「7日間で証券外務員第1種を取得するブログ」第2日目

「7日間で証券外務員第1種を取得するブログ」第2日目の内容です。このブログでは一般的な参考書とは異なり、以下の体系を採用します。
 ※ 現在は暫定版です。

第1日目:株式業務
第2日目:債券業務
第3日目:投信業務・付随業務
第4日目:法律(金商法・金販法・会社法
第5日目:定款・諸規則(協会・取引所)
第6日目:教養
第7日目:証券外務員第1種の範囲

●印はそのセクションの勉強の指針です。
◎印はよく出題されるワンポイントレッスンです。

第1. 債券の基礎
1. 債券の特徴
・収益性・安全性・換金性
・収益性→金利上昇やインフレには弱いとされる。
・一般担保債:
・物上担保債:
2. 主な債券の種類
(1) 国債
・超長期国債:20年債・30年債は価格競争入札方式による公募入札方式、40年債はイールド(利回り)競争入札による公募入札方式。
「40歳はオールド」と覚えます。
・長期国債:10年債。価格競争入札による公募入札方式。
・中期国債:2年物・5年物。価格競争入札による公募入札方式。
「チューはニコニコ価格競争」と覚えます。
国庫短期証券:法人・個人とも保有できる。
・個人向け国債:期間3年固定金利型・期間5年固定金利型・期間10年変動金利型。利払いは年2回・中途換金は発行1年経過後であれば、いつでも可能・発行頻度は毎月。「3・5・10、コ・コ・ヘン」と覚えます。
● 根拠法を覚えます。
建設国債:財政法4条1項ただし書に基づく。
特例国債
(2) 地方債
・全国型市場公募地方債:一部の都道府県とすべての政令指定都市による発行
・銀行等引受地方債:特定の市中金融機関による引受け
・住民参加型市場公募地方債
第2. 発行市場と流通市場
1. 発行市場
・発行者・投資者・引受会社・社債管理者からなる。
・引受シンジケート団は証券会社のみである。
社債管理者は銀行・信託銀行等のみである。
2. 流通市場
・債券の取引の全売買量の99%以上は店頭取引である。



「7日間で証券外務員第1種を取得するブログ」第1日目

「7日間で証券外務員第1種を取得するブログ」第1日目の内容です。このブログでは一般的な参考書とは異なり、以下の体系を採用します。

第1日目:株式業務
第2日目:債券業務
第3日目:投信業務・付随業務
第4日目:法律(金商法・金販法・会社法
第5日目:定款・諸規則(協会・取引所)
第6日目:教養
第7日目:証券外務員第1種の範囲

●印はそのセクションの勉強の指針です。
◎印はよく出題されるワンポイントレッスンです。

第1. 株式の取引

1. 取引の種類
・株式取引は上場株式の売買・非上場株式の売買に分けられる。
2. 売買の形態
「取次ぎ」:顧客からの売買注文を、顧客の計算において金融商品取引業者の名をもって行う取引。「次ぎ」は「客の算」なので「トリはコケェ」と覚えます。

「取次ぎ」とは自己の名をもって他人の計算において法律行為をすることを引き受ける行為である〔松尾336頁〕。

3. 売買の受託 
●「ファイナンス期間」「安定操作期間」の定義を覚えます。

ファイナンス期間」:有価証券の募集又は売出しの発表日の翌日から払込日までの期間。「表日の日」「込日」なのでファイナンス期間はよは」と覚えます。
「安定操作期間」:有価証券の募集又は売出しの価格決定日の翌日から申込最終日までの期間。「作期間」は「格決定日の日」「込最終日」なので「あ、そうかよ、もう最後」と覚えます。
●「安定操作期間」にできること・できないことを覚えます

何人も、政令で定めるところに違反して、取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもつて、一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をしてはならない。」(金商法159条3項)。金商法159条3項で〈原則禁止〉金融商品取引法施行令20条~26条で〈例外許容〉を規定している

 ◎「安定操作期間」は株式累積投資・株式ミニ投資の受託はすることができる。
(2) 注文の執行と決済
ア. 注文伝票
◎注文伝票は「成立の有無にかかわらず」交付する書面です。
● 注文伝票の記載事項を覚えましょう。
・注文伝票の記載事項:自己または委託の別、②顧客の氏名・名称、③取引の種類、④銘柄、⑤売付け又は買付けの別、⑥受注数量、⑦約定数量、⑧指値又は成行の別、⑨受注日時、⑩約定日時、⑪約定価格→「自己または委託の別」「売付け又は買付けの別」「指値又は成行の別」は注文伝票、「手数料に関する事項」は契約締結時交付書面なので「3つの別は注文伝票、手数料は交付書面」と覚えます。

根拠法令は金融商品取引業等に関する内閣府第158条。

イ. 契約締結時交付書面
◎契約締結時交付書面は「成立したとき」に交付する書面です。
● 契約締結時交付書面の記載事項を覚えましょう。
金融商品取引業者の商号、名称または氏名,②営業所または事務所の名称、③契約、解約または払戻しの概要、④契約の成立、解約または払戻しの年月日、⑤手数料に関する事項、⑥顧客の氏名または名称、⑦顧客が金融商品取引業者に連絡する方法、⑧有価証券の売買、その他の取引等の共通記載事項、⑨その他特則

根拠法令は金商法37条の4・金融商品取引業等に関する内閣府令第99条。「金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、書面を作成し、これを顧客に交付しなければならない。ただし、その金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を顧客に交付しなくても公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。」(金商法第37条の4第1項)。

ウ. 受渡し
・売買成立の日から起算して4営業日目である。
◎①土曜日、日曜日及び祝日を除くこと②売買成立の日から起算することがポイントですが、忘れやすいので「金曜日→水曜日」を覚えればそれを利用して導けます。
(3) 株式の売買に係る手数料
・委託取引の手数料は、完全自由化されている。
第2. いろいろな株式の売買

1. 金融商品取引ところにおける株式の売買
(1) 決済日の違いによる区分
・普通取引・当日決済取引・発行日決済取引に分けられる。「当日決済」「普通」「発行日決済」なので「豆腐は8個」と覚えます。
・DVP決済:資金と証券の同時または同日中の引渡しを行う決済→取引相手の決済不履行から生じる元本リスクを排除することができる。Delivery Versus Payment の略と覚えます。
(2) 信用供与の有無による区分
(3) 売買立会市場によるか否かの区分
・立会内売買・立会外売買に分けられる。
◎立会内売買はオークション方式、立会外売買はクロス取引です。
・立会外バスケット取引:15銘柄で構成され、かつ、総額1億円以上のポートフォリオについて利用できる。「15銘柄」「1億円」なので「わんこ置くバスケット」と覚えます。
第3. 証券投資計算
・証券投資計算は例題が解けるようになれば十分です。
1. 株式売買の受渡金額
【例題】A社株式を成行注文で5000株の買い注文を出したところ、同一日に500円で4000株、520円で1000株の約定が成立した。委託手数料率が約定代金総額×0.900%+2,500円のとき、受渡金額はいくらになるか。
【ポイント】
株式売買の受渡金額のポイントは2つです。
◎同一日に、同一銘柄が別々に約定した場合でも、一口注文として手数料を計算する。
◎委託手数料の消費税相当額を忘れないようにする

【解答】約定代金は500円×4,000株+520円×1,000株=2,520,000円。委託手数料は2,520,000円×0.900%+2500円=25,180円。委託手数料の消費税相当額は25,180円×8%=2,014円。したがって、2,520,000円+25,180円+2,014円=2,547,194円。
2. 権利付相場・権利落相場
【例題】時価1,400円の株式が1:1.4の株式分割をすることになった場合、権利落相場くらと予想されるか。
◎ 権利落相場=権利付相場÷分割比率
◎ 権利付相場=権利落相場×分割比率
→「付」は「×」ので「月は欠ける」と覚えます。
【解答】1,400円÷1.4=1,000円。
(2) 権利落相場
【例題】1:1.5の株式分割を行うある株式の権利付相場は1,500円であるが、権利落後の値段が1,100円になったとすれば、権利付相場の1,500円に対していくら値上がりしたことになるか。
【解答】権利付相場は1,100円×1.5=1,650円。したがって、1,650円-1,500円=150円です。
3. 
第4. 信用取引制度
1. 信用取引
信用取引・貸借取引という言葉の定義を覚えます。

・「信用取引」:投資家が保証金(委託保証金)を担保として差し入れ 金融商品取引業者から金銭または有価証券を借り入れて 株式を売買する取引

金商法は「金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引」(156条の24第1項)と規定しています。

 ・「貸借取引」

昭和26年6月1日の信用取引制度の導入にあわせて、証券会社が顧客に貸し付ける資金や株券を容易に調達できるようにするため、証券金融を専門とする特殊な金融機関である証券金融会社信用取引に必要な資金や株券を証券会社に対して供給する特別の制度として、貸借取引制度が導入された。貸借取引制度は、制度信用取引制度を補完する制度である。〔松尾681頁〕

 信用取引制度信用取引一般信用取引に分けることができる。
・「制度信用取引」:「品貸料及び弁済の繰延期限について、この規程及び受託契約準則に定めるところに従って行う信用取引」(信用取引・貸借取引規程第2条1項)
・「一般信用取引」:「品貸料及び弁済の繰延期限について、顧客との間で合意した内容に従って行う信用取引」(信用取引・貸借取引規程第2条2項)

信用買いは①株価の上場を予想して②証券会社から借りた資金で株式を買い付け③後に売却して資金を返済するものである
・信用売りは①株価の下落を予想して②証券会社から借りた株式を売り付け③後に買い戻して株式を返済するものである

信用取引には制度信用と一般信用の2種類があり、制度信用とは返済期限が最長6カ月で、品貸料(株式が不足した際、買い方が売り方に支払う調達費用)が取引所の規則で決められているものを指します。一方、一般信用はこれらを証券会社が自由に決められます。
制度信用の対象銘柄は、一定の基準を満たした制度信用銘柄(買い建てのみ可能な銘柄)と貸借銘柄(買い建てと売り建てが可能な銘柄)が、取引所によって選定されています。

2. 上場銘柄の信用取引制度
ア. 
イ. 信用取引開始基準
・「取引開始基準」:「協会員が顧客との間で、リスクの高い金融商品の取引等を契約するにあたっての適合顧客を定めた基準」(日証業より)
ウ. 信用取引口座設定約諾書及び同意書
エ. 信用取引の注文の指示
オ. 弁済期限
カ. 
(2) 信用取引の委託保証金
【例題】時価300円の上場銘柄A社株式5,000株を制度信用取引で新たに買い建て、委託保証金として時価400円の上場銘柄B社株式2,000株を差し入れた。
その後、ある日の終値で、A社株式が250円に、B社株式が250円になった場合の委託保証金はいくらか。委託保証金は30%、上場株式の現金換算率(代用掛目)は80%とし、立替金は考慮しないものとする。
【解答】①必要な委託保証金の額は300円×5,000株×30%=45万円。②追加保証金の発生額は300円×5,000株×20%=30万円である。③代用有価証券の評価額は400円×2,000株×80%=64万円である。④B社株の評価損は(400-250)×2,000株×80%=24万円である。⑤A社株の評価損は(300-250)×2,000株=25万円である。64万円-24万円-25万円=15万円。